2021-02-10 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
たちも本当にもう認知されるほどに増えてきているという中で、これ国会でも議論がされ、平成十七年には発達障害者支援法が施行されまして、法律には、この自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害の児童を含めた早期支援というのが明記をされているわけなんですが、こうした発達障害は法的支援の位置付けを持ちながらも、文科省の方では、この教員免許状の件なんですけれども、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者
たちも本当にもう認知されるほどに増えてきているという中で、これ国会でも議論がされ、平成十七年には発達障害者支援法が施行されまして、法律には、この自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害の児童を含めた早期支援というのが明記をされているわけなんですが、こうした発達障害は法的支援の位置付けを持ちながらも、文科省の方では、この教員免許状の件なんですけれども、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者
ただ、その背景において、やっぱりこれまで、重度訪問介護サービスがスタートして、元々は重度の肢体不自由者だけだったものが更に対象を広げ、それから、たしか平成二十八年の改正では入院中も等々対応になっていないものを広げて、逐次、現状あるいは社会の動向を踏まえながら対応させていただいておりますので、そういった中で、現在、先ほど申し上げた参議院の厚生労働委員会等の決議も踏まえて、私どもとしても調査、実態把握をしつつ
特別支援学校とは、学校教育法で定められる視覚、聴覚、知的障害者、肢体不自由者又は身体虚弱者を含む病弱者に対して、幼稚園、小中高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知能、技能を授けることを目的とする学校だそうです。 この特別支援学校、全国で通う生徒が増えていますが、増加に見合う学校建設、行われていません。
視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者とされ、視覚障害者や読字障害者に加え、肢体不自由者等も含める形で具体的に列挙されている。これは非常にすばらしいことだと思います。
○政府参考人(堀江裕君) 重度訪問介護でございますけど、重度の肢体不自由者などに対しまして、身体介護、洗濯等の家事援助とともに日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を提供するサービスということでございまして、少し重なるかもしれませんが、重度訪問介護のうち身体介護などについては、介護保険の訪問介護と基本的に共通するものであって、介護保険の対象となった場合には介護保険サービスを利用
ところが、特別支援学校にはこの規定がありませんでして、あるのは、学校教育法第八十条の、「都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。」
だって、そうしなかったら生きていけないわけですもの、重度肢体不自由者だったわけですから。 それをもってですよ、それをもって、これはぜひ聞いていただきたいんです、大臣。岡山市が弁明書を、こんなことを書いています。本件決定は、憲法二十五条に違反しない。
現在、国会に提出させていただいています新法におきましても、本人の希望によりグループホームを利用し続けることができるよう、ケアホームをグループホームに一元化すること、それから、重度の肢体不自由者を対象としていました重度訪問介護を重度の知的障害者、精神障害者にも拡大することを盛り込んで今御審議いただいているところでございます。
具体的には、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生省令で定めるものという形で法律を改正させていただきまして、重度の知的障害者、精神障害者にも対象を拡大するということとして考えているところでございます。 具体的な対象者につきましては、現行の行動援護の対象者も参考にしつつ、今後検討させていただきたいというふうに考えているところでございます。
障害福祉サービスの一つである重訪ですけれども、もともと厚労省の方から出てきた案にはこれは載っておりませんで、我々のワーキングの中で、非常に重訪についてのニーズが多いということにつきまして検討させていただきまして、今までは重症の肢体不自由者の方だけということになっておりましたけれども、今回、その範囲を広げさせてもらったということでございます。
それから、障害福祉サービスのうち、重度訪問介護の対象者、これは、これまでは重度の肢体不自由者に限られていたわけでございます。この訪問介護、これを今度は、重度の知的障害、それから精神障害の方々にも適用する。これは大変大きな変化でございます。肢体不自由者だけであったのが、知的や精神の方々にも全て同じように適用するということになった点。
さらに、このガイドラインの中で具体的な手段としましては、視覚障害者には受信メールを読み上げる携帯電話、あるいは肢体不自由者にはフリーハンド用機器を備えた携帯電話等々を例示しまして、こういったものの普及にも努めるようにというふうに促してきたところではございますけれども、二十三年四月一日時点におきまして安否確認の前提となる要援護者名簿の作成の状況というのは五二・六%にとどまっているという状況でございまして
ところが、我が国の学校教育法第七十二条、これは、私もこの委員会で質疑させていただきました特別支援教育というものが学校教育法七十二条に提起されたときに、特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とするというふうに
具体的には、寄宿舎に寄宿する肢体不自由者を除く児童生徒数掛ける五分の一、それから、それにプラスをして、寄宿舎に寄宿する肢体不自由者の児童生徒数掛ける三分の一という数の合計数が定数ということになるわけでございます。
やっと出てきたものも、結局、重度の肢体不自由者、重度の意識障害者などでも、発熱がなければ医療区分一のままであるということがわかりました。つまり、胃瘻で栄養補給しているような方でも、熱や嘔吐がなければ医療区分一、介護に人手がかかるADL区分三の方も、医療区分一であれば極めて低い点数です。 私ども全日本民医連が、全国の病院に療養病床削減に反対して団体署名を呼びかけました。
一方で、改正後の学校教育法の第七十四条におきましては、現行の盲・聾・養護学校同様に、都道府県が視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱障害者に対して必要な特別支援学校の設置をしなければならない旨を定めているわけでございます。
これまでの基準は、主として肢体不自由者を対象としたものであります。聴覚障害、視覚障害、ないということではありません、ありますが、更にこれを充実することが必要ではないかと思います。 その下の黒ぽちですが、今の法律は建築物、交通機関をどうやったら利用できるかということに対しては随分配慮がされているわけですが、それでは災害時が発生したときに一体どういう状況になるのか。
今、学校教育法施行令によると、先ほどの二十二条の三の心身の故障の程度によって、盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者がこの二十二条の三によってどこの学校に就学させるべきかというふうに、普通の言葉で言えば振り分けられているわけです、就学指導委員会の判定によってですね。
七十一条の特別支援学校についての規定は、「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)」となっているんですけれども、一方の七十五条の第二項では、知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者と、ここまでは七十一条と文言一緒なんですけれども、ここからが違うと。
○神本美恵子君 もう少しこれ具体的に、制度的にこれは差別ではないかと思われるのが、学校教育法施行令二十二条の三、「盲者等の心身の故障の程度」というところで、「盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。」
平成十年でございまして、四月に施行されたというふうに覚えておりますが、これはどういうことかといいますと、教職課程で大学のときに教員免許を取ろうとする学生さんたちは、今は教職のカリキュラムがたくさんあることは十二分にわかっておりますけれども、あえて福祉施設、養・聾・盲でありますとか、肢体不自由者でありますとか、特養とか、そういうところで、私が初め提案しましたのは、約一カ月間、最低二週間と言ったんですが
そう考えれば、重度訪問介護の対象を肢体不自由者に限る必要は全くなくて、知的や精神の仲間にも広げていただきたいということを思います。 そして、自立支援法で大きく変わると言われるのがこの移動介護ですが、特に知的障害者の移動介護について、単に外出の際の同伴にとどまらない深い意味があるということを申し上げたいと思っています。
そこで、ある刑務官が、目の不自由な者、あるいは耳の不自由な者、あるいは肢体不自由者、さらには精神、知的に障害のあるそんな受刑者を呼ぶのに、平気でこうした公の場では口にすることができないような差別用語を使うんですね。別に個々の受刑者が規則違反をしたから怒って言っているというわけではなくて、日常会話の中で受刑者を正にもてあそぶようにして使っているわけですね。これには驚きました。